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日本に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限り、在留活動(就労等)が認められています。 ⇒在留資格一覧表はこちら(入国管理局HP) 外国人を雇用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内であるか、在留期間を過ぎてないかを確認する必要があります。 在留資格および在留期間は、旅券(パスポート)、在留カード、外国人登録証明書等で確認します。 正規の在留資格を持っている外国人であっても、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の仕事をすると不法就労となります。 不法就労と知りながら、不法就労の外国人を雇用した場合、雇用主は「不法就労助長罪」に問われます。 (3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金) 不法就労であることを知らないで雇用した場合には処罰されることはありませんが、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されることがあります。