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トーカン新宿第2キャステール707
●有給休暇の取得義務化 年次有給休暇の取得率が低調な状況にあることから、働き方改革の一環として2019年(平成31年)4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。 |
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