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●有給休暇の取得義務化

年次有給休暇の取得率が低調な状況にあることから、働き方改革の一環として2019年(平成31年)4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。

〇対象者・・・年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)
〇年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、5日を使用者が取得時季を指定して与えなければならない
〇年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要

(例えば、労働者が自ら3日取得した場合は、使用者は2日を時季指定する必要があります)

なお、使用者は時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取して、その意見を尊重するように努めなければなりません。
また、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

時季指定は基準日から1年以内ですが、基準日を統一する場合などで、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合があります。
このような場合は重複が生じるそれぞれの期間(前の期間の始期から後ろの期間の終期までの期間)の長さに応じて比例按分した日数を、当該期間に取得させることも認められます。

詳しくはこちらの厚生労働省の資料(PDFファイル)をご参照ください
 


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