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 大きなトラブルというわけではありませんが、意外と多くの会社で問題となっているのが、この業務時間内の「喫煙休憩」です。
 健康増進法の施行や受動喫煙防止の観点から、喫煙所は屋外等の仕事場から離れた場所に設置されることが多くなりました。
そのため喫煙休憩のため席を離れると、ちょっと一服の域を超えて長時間になりがちです。
 喫煙者の言い分は、「リフレッシュした方が効率的に仕事ができる」「喫煙所では普段は話さない他部署の人とコミュニケーションが図れる」などの意見があります。

 確かにそのような面もあり、業務に支障がなければ大目に見てもよいという考えも間違いとまでは言えないかもしれません。
 しかし、非喫煙者より多くの休憩を取っていることは事実であり、非喫煙者が不公平感を持っているとすれば、やはり何らかの対策は必要でしょう。

対策として、例えば以下のようなことが考えられます。

●業務時間内の喫煙休憩禁止を徹底する
●常識の範囲内で認める
●休憩時間を分割する
(例えば、昼休みが1時間だった場合、10時に10分、昼休みが40分、15時に10分の休憩など) 

 労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分、労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を労働時間の途中に与える必要がありますが、一度にその時間を与えなければならないとは定められていないので、分割付与も可能です。
(ただし、上記の例では昼休みが短くなるので、その不満が出る可能性は大きく、短い休憩時間では、頭と体をリフレッシュするという本来の休憩時間の意義を失う恐れがあるので注意が必要です)

 大きなトラブルではないので、何となくそのまま放置している会社も多いですが、大きなトラブルは、このような小さな不満が積み重なって引き起こされるものです。

 喫煙休憩が問題になっている場合は、職場内でよく話し合い、ルールを決めるのが望ましいでしょう。

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