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始業時間前に朝礼、掃除などを行う際に、その時間が「労働時間か否か?」という問題が生じます。
労働時間となれば、当然その時間に対する賃金を支払う必要があります。

 労働時間か否かの判断は、「使用者の指揮命令の下にあるか」がポイントです。

 始業時間前に行う仕事の準備や朝礼、掃除などが使用者の明示または黙示の指揮命令で行われている場合は、その時間は労働時間とされます。

 上記老夢課長のように、「始業10分前までに出勤せよ」と言ってしまうと、「使用者の指揮命令」ということで、労働時間とされる可能性が高くなると思われます。

 とは言え、老夢課長の言うとおり、始業時間に仕事を開始できるように出勤することは社会人として当然のことだと言えます。

 言動が難しいところですが、「早く出勤せよ」と言うのではなく、社会人としての心構え、ギリギリ出勤は「時間にルーズな人間」という印象を持たれ、結局は自分自身の評価を下げてしまうものだということを指導・教育して、本人の自発的な変化を促すことが必要でしょう。
 
 (ただし、始業時間前に行う仕事が、本来の業務遂行上、始業時間前に行うことが必要不可欠な仕事であれば、準備時間として時間外手当を支払い、始業開始前出勤を命じることが妥当です。)

 さて、この例とは正反対になりますが、毎日かなり早く出勤する従業員も少なからず存在します。
 「労働時間か否か」の観点から、これは問題にならないのでしょうか?

 上記の通り、使用者の指揮命令下になければ労働時間になりません。
しかし、「指揮命令下でないから大丈夫だ」判断してしまうのは早計です。

 管理監督者は「早く出勤して何をしているのか」を把握することは必要でしょう。

 早く出勤すれば、早く仕事を始めることが多いと思いますが、それが余裕をもった始業準備という本人の自発的な行動なのか、仕事全体を見て、その仕事を始業時間前に行うことが必要不可欠なものなのかを、管理監督者は把握する必要があります。

 後者の場合だと、その行為は使用者の指揮命令の下に行われたと判断され、労働時間とされる可能性があります。
(自主的行動ということが建前であっても、「黙示の指揮命令」とされると労働時間となるので注意が必要です。)

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