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 リハビリ勤務とは、心身の疾患による長期休職者が職場復帰する際に、職場環境や仕事に徐々に慣れていくために、作業内容、時間、職責などの一部を軽減する措置のことです。

 長期休職者が職場復帰する際に、リハビリ勤務を行う会社は多いですが、法的に必ず実施しなければならない措置ではありません。
ではなぜ、リハビリ勤務を行うのでしょうか。

1.復帰後の体調が安定しない時期に無理をすると、病状が再発して再休職になる恐れもあり、そうなると会社にとっても本人にとっても不利益となる。

2.無理をさせて再発、再休職となると、会社の「安全配慮義務違反」を問われる可能性がある。

3.会社の業務に短時間勤務や軽作業でも十分な業務が存在し、また、人員配置の関係などから異動、職種変更が可能であり、本人がその業務を担当できる状態であり、その意欲もある場合は、段階的な職場復帰を拒否できない旨の判例がある(片山組事件)


 会社はリハビリ施設ではないので、職場復帰する際には、休職前と同じ仕事ができる状態になっていることが大前提です。
しかしながら、復帰直後からフルタイムで働くことは、なかなか厳しいことも事実。
 上記のリスクもあることから、リハビリ勤務を行う会社が多くなったと言えるでしょう。

 リハビリ勤務はメリット・デメリットがありますので、導入の際には慎重な検討が必要です。

●リハビリ勤務を休職中に実施するか、復帰後に実施するか

 リハビリ勤務の実施時期により、次のような違いがあります。


  休職中 復職後
リハビリ勤務の位置づけ 会社は「治療の一環」としての協力 勤務時間や職務内容を軽減しての勤務
安全配慮義務 あり あり
使用従属関係 なし あり
賃金債権 発生せず 発生する
業務の責任 発生せず 発生する
労災適用 適用されない可能性大 適用される 
 
 休職中に「試し出勤」という形でリハビリ勤務をすると、職場復帰の判断が行いやすく、職場復帰後の環境変化が少ないので再発のリスクが低減するというメリットがあります。
 しかし、労災適用、交通費、業務に対する報酬をどうるすのか、業務についての責任が曖昧になるというデメリットがあります。

 職場復帰後にリハビリ勤務をすると、上記のメリット・デメリットが逆になります。

 その他、傷病手当金の問題など、リハビリ勤務には様々なメリット・デメリットがあります。
 職場復帰、リハビリ勤務などについてお困りのことがございましたら、お気軽に弊所にご相談ください。

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