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Q:労働基準監督署の調査について詳しく教えてください。

A:次のような調査があります。

 @ 定期監督 厚生労働省の方針により重点対象業種が決定し、年度監査計画が決まる
 A 申告監督 第三者(従業員、退職者及びその家族)からの申告で法違反の疑いがあれば、申告に基づいて労働基準監督署が監督を実施し、違反状態を当事者間で確認し、その是正にあたるもの


 定期監督の対象とされる業種は、サービス残業がありそうな業種(IT業、運送業など)や労災が頻繁に起こる業種が選ばれやすくなります。
ニュース等で同業種の会社が労基法違反で摘発された、というようなことがあれば要注意です。

 申告監督はいわゆる「タレコミ」です。
 特に最近は退職者からの申告が増えています。
労働者が不当に「辞めさせられた」と思っていたり、長年のサービス残業などで会社への恨みつらみがある場合です。
 労働者は会社への不満から「監督署に申告する」という行動をとることが多いので、普段から不満を持たれないような労務管理を実施することが重要です。

 調査は連絡後に監督官が事業所に訪れますが、連絡なく監督官が調査に訪れる場合もあります。
また、必要書類を持参のうえ、監督署に出頭せよ、という通知が来る場合もあります。

 必要書類(チェックされる書類)は労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、雇用契約書、就業規則、36協定、安全衛生関係の書類などです。
 労働基準法等で作成が義務付けられている書類ばかりですので、これらの書類がない場合はそれだけで是正の対象となります。
調査に来ると聞いてから慌てないように、普段からこれらの書類はしっかり整備しておきましょう。

 調査の結果、労働基準法違反などが発見されると「是正勧告書」が交付されます。
事業主は指摘を受けた事項を是正、改善し、「是正報告書」を監督署に提出しなくてはなりません。
 調査のための書類準備から、調査の立ち会い、指摘事項の改善、是正報告書作成・提出まで、非常に労力、手間がかかります。

               ●実際に労働基準監督署の調査があったら・・・

 労働基準監督官は、職員刑事訴訟法に定められた特別司法警察職員として捜査を行うことができ、違反者を逮捕する権限を持っています。

監督官が調査に来て、その場で逮捕されたり、書類送検されるようなことはありませんが、是正勧告にも従わず、悪質な法違反とされれば、書類送検や逮捕される可能性もあります。

ですから、監督署の調査には誠実に対応しなくてはなりません。

               しかし、必要以上に恐れる必要はありません。

 調査があれば、ほとんどの会社で何らかの指摘事項があります。
 
 重要なことはその後の是正措置です。
是正勧告に対して、しっかり是正措置を行えば、この問題は終了します。

 ただし、是正措置と言っても、すぐに是正できるものから、是正に費用や時間がかかるものがあります。

 後者の是正措置を実施するには、様々な専門知識が必要になりますので、社労士などの専門家に相談することをお勧めいたします。


 是正措置は手間がかかる場合もありますが、適正な労務管理を実施するチャンスでもあります。

 適正な労務管理により職場環境が良くなれば、従業員の士気向上、優秀な人材の定着・確保が可能となりますので、手間がかかっても、長い目で見れば、会社に利益をもたらすことになります。


(参考)サービス残業対策についてはこちら 

 弊所では、労働基準監督署の調査対応を行っております。
実際に調査があるので、対応のサポートをして欲しい、また調査があっても大丈夫なように準備をしたい、ということがございましたら、お気軽にご相談ください。
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