現在計画停電が実施されていますが、それに伴い従業員を休業させている企業もあります。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業対象者に、平均賃金の60%の休業手当を支払わなくてはなりません。(労働基準法26条)
つまり、使用者の責でない休業であれば、休業手当を支払わなくてもよいということです。
天災事変で事業場が被災した場合、休電により事業ができない場合等は、「使用者の責ではない休業」とされていますが、今回のような計画停電の場合も「使用者の責でない休業」とする通達が出されました。
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なお、計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当し、休業手当が必要になりますので注意が必要です。
(ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが著しく不適当と認められるときには、使用者の責でない休業とされます)
ところで、今回の震災では、交通手段の問題や、取引企業の休業等で、自宅待機を命じている企業もあります。
このような場合は原則として休業手当が発生すると思われます。
明確な通達もなく、監督署に問い合わせてもケースバイケースと言われますが、計画停電と同じように、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案して判断されます。
ただ、この大変な時期に、「払う、払わない」でモメている場合ではありません。
短期間の休業であれば、休業日に有給休暇を使ってもらうことも一つの方法でしょう。
トラブルになって余計な時間を使うことにならないよう、休業時の賃金の取扱いついては労使間でよく話し合ってください。
この危機を乗り越えるためには、労使のコミュニケーションを密にし、一致団結することが何よりも必要なことだと思います。
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