東京・西新宿の社会保険労務士事務所・人事労務コンサルタント
労務相談 サービス残業対策  メンタルヘルス  社員研修 BCP(事業継続計画)
プライバシーポリシー

さかば人事労務事務所
03−5909−7253
初回相談無料!お気軽にお問い合わせください

ホーム ご挨拶 業務案内 料金案内 お問い合せ
ホーム> 業務案内> 運輸業労務管理

運輸業の労務管理でお困りではないでしょうか?

労務管理の専門家である社会保険労務士におまかせください!



貸切バス 安全指導強化へ

〜長時間労働で44%違反 〜貸し切りバス事業所調査〜

貸し切りバス事業者を対象にした総務省の抽出調査で、運転手に法令に違反して長時間労働をさせていた事業者が44%に上ったことが平成22年9月10日に発表された。

総務省は同日、国土交通省に是正指導を徹底するよう勧告した。

 国交省に届け出た運賃より低額で旅行会社などと契約していた事業者も90%に達しており、総務省は「参入規制の緩和で事業者が増えて競争が激しくなり、安全運行への懸念が高まっている」と指摘している。

原口一博総務相は記者会見で「貸し切りバス事業者の法令違反が後を絶たない中、指導監督の仕組みが必ずしも機能していない」と述べた。

 
総務省の出先機関である管区行政評価局などが、全国で4千超の貸し切りバス事業者から84事業者を抽出し、2008年5月の運行状況を対象に調べた。それによると、37事業者が運転手の拘束時間や運転時間が道路運送法などに基づく基準を超えており、1日の拘束時間が基準(1日最長16時間)を5時間40分オーバーする21時間40分に及ぶケースもあった。


トラック運転手を長時間労働させた疑いで書類送検

 立川労働基準監督署は、道路貨物運送業者及び同社代表取締役を労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。

 平成20年11月13日午前6時頃、神奈川県秦野市内の道路上において、被疑会社のトラックが信号待ちをしていた車両に追突し、1名が死亡し5名が負傷する交通事故が発生した。

 捜査したところ、被疑者は労働基準法第36条に基づく時間外労働に関する協定を締結する等、法定の除外事由がないにもかかわらず、同トラック運転手に対し事故直前の同年11月4日から同年11月12日までの間、労働基準法第32条に定める法定労働時間である1週40時間を超え、1日当たり最低5時間15分、最高9時間22分の時間外労働を行わせていたことが判明した。


 運輸業の現場では「労務管理が大事なのは百も承知だが、現実問題として、会社が生き残るためには多少無理して貰わないと・・・」という悩みをよく聞きます。
しかし、労務管理を怠ったことが原因で事故が起これば、会社存続にかかわる事態にもなりかねません。
 
                 運輸業は特殊な労務管理が求められます。

最適な労務管理を実施するためには、様々な視点から検討しなくてはなりません。
労務管理についてお悩みがございましたら、運輸業の現場に精通している当事務所にご相談ください。


標準運行計画作成・改善基準チェックシステム
(貸切バス事業者向け)はこちら

 このシステムは、主として中小の貸切バス等の事業者が、改善基準に定められた拘束時間、休息期間、運転時間等を遵守した無理・無駄のない合理な運行計画の作成を容易にするためのシステムとして開発されたものです。
 陸運業の交通労働災害防止のためのリスクアセスメントチェックシート
(トラック事業者向け)はこちら



さかば人事労務事務所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-5-12 トーカン新宿第2キャステール707
Copyright(C) 2010 Sakaba Labor Management Office All Rights Reserved.