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労働基準法では、1日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間(特例措置事業所は44時間)とされています。
 上記の時間を超えて労働させるためにには、次の要件を満たさなくてはなりません。

@労働協約、就業規則、労働契約のいずれかに、残業を命じることがある旨の規定があること
A過半数労働組合(組合が無い場合は労働者の過半数代表)との書面による協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届けること
B36協定の内容(延長時間の限度等)は、厚生労働大臣が定める基準に適合すること
C坑内労働その他有害業務については、1日2時間を時間外労働の限度とすること


 何の疑問も無く、日常的に残業をさせている会社も多いと思いますが、労働基準法では労働時間はあくまで1日8時間、週40時間であり、これを超えることは例外という扱いなのです。

 自社の就業規則や36協定が上記の要件を満たしているか確認するとともに、満たしていなければ、早急に就業規則の見直しなどの対応をしましょう。



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