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労災保険法では通勤について、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」と規定しています。

 合理的な経路・方法であれば通勤災害になり、会社に申請した経路・方法か否か、また、会社が経路や方法について禁止しているか否かは、通勤災害の認定上関係ありません。

 合理的な経路、方法については、「住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうものである」とされています。
 また、通勤方法については、「鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、通常用いられている交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる」とされています。

 通勤経路を大きく逸脱する場合などは合理的な経路・方法と認められない可能性がありますが、自宅と会社との間の経路・方法が合理的なものである限り、会社に届け出た通勤経路・方法以外でも、通勤災害となります。

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