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働き方改革の一環で副業・兼業を促進する動きがありますが、副業を認める際には労働時間や割増賃金について注意が必要になります。 となると、A社B社、どちらの会社でも、さかばさんの労働時間は8時間を超えていないので、割増賃金の支払いをしなくてもよいのでしょうか。 答えは否です。 労働基準法38条1項には、 つまり、さかばさんの労働時間は、A社の6時間とB社の3時間の合計「9時間」となります。 さて、ここで問題になるのは、8時間を超えた1時間の割増賃金はA社、B社、どちらが支払うのかということです。 この点については学説もわかれており、 さかばさんの本業はA社で、副業として後からB社と契約して、A社の終業後にB社で働くとなった場合は、どちらの説によっても、B社が割増賃金を支払わなければならなことになります。 ただし、B社が割増賃金を支払うためには、A社での労働時間を把握する必要があります。 A社での労働時間を把握するという面倒な作業を、果たしてB社が行うか、という問題はあります。現実は通算してきちんと割増賃金を支払っている企業は少ないと思われますが、法律は上記の通りなので、通算して8時間を超える場合に割増賃金を支払わないことは違法となります。 割増賃金の問題以外にも、副業は長時間労働になる場合が多いので、労働者の健康問題など、企業の安全配慮義務の問題も考えなくてはいけません。 ですから、副業を認める企業、または副業している労働者を受け入れる企業は、勤務時間について細心の注意を払う必要があります。 |
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