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36協定の過半数代表者の選出について  

 
9月17日の労働新聞の記事によりますと、労働者らと一切協議をせず、無効な36協定を提出して違法な長時間労働を行わせていたとして、会社と同社の代表取締役が書類送検されたとのことです。
https://www.rodo.co.jp/news/94544/
 
協定書を作成した事務員に労働者代表として押印させ、届け出ていたことが発覚したということですが、実際、このように誤った選出手続きで労働者の過半数代表者を選出して36協定を締結していることも多いのではないでしょうか。
正しい選出手続きは下記の通りとなりますので、36協定締結時には改めて確認しましょう。

1.労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
2.36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手などにより選出すること


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