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新型コロナウィルスの拡大防止対応のため、全国の多くの小学校等が休校することになりましたが、子の世話が必要となった従業員に対して有給の休暇を取得させた事業主に対して、賃金相当額を助成する制度が設けられることになりました。 期間は令和2年2月27日から3月31日までに取得した有給の休暇を対象とし、賃金相当額は8,330円を日額上限として、全額支給されるとのことです。 (詳細は下記厚労省のサイトで) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html また、新型コロナウィルスの拡大防止対応のため、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主に対して、特例の助成金制度が新たに設けられることになりました。 新たに設けられる助成金は、既に今年度の申請受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設けるものです。 (詳細は下記厚労省のサイトで) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html