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厚生労働省から協会けんぽ及び健保組合に対して、新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金のQ&Aが通知されました。 Q&Aによると、被保険者が発熱等の自覚症状があるため自宅療養し、労務に服することができない場合は、傷病手当金の支給対象とするとしています。 また、やむを得ない理由により医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付することなどにより、傷病手当金を支給するとしています。 Q&Aは下記厚労省のサイト(3月6日掲載)をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 0000121431_00088.html