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改正育児介護休業法が令和3年6月3日に成立しました。下記について令和4年4月1日から段階的に施行されます。 1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 3.育児休業の分割取得 4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け 5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ bunya/0000130583.html