TEL. 03-5909-7253
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3−5−12
トーカン新宿第2キャステール707
●【改正育児休業法】男性育休は所定労働日数の半分までは就労可能 前回ご紹介した通り、6月に改正育児介護休業法が成立しましたが、改正項目の一つである「男性育休」(子の出生後8週間以内に4週間まで休業できる制度)において、休業期間中であっても急な会議や業務などへの対応を想定し、所定労働日数の半分までは就業できるとする方針が示されました。 |
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3−5−12 トーカン新宿第2キャステール707