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●【改正育児休業法】男性育休は所定労働日数の半分までは就労可能  

 前回ご紹介した通り、6月に改正育児介護休業法が成立しましたが、改正項目の一つである「男性育休」(子の出生後8週間以内に4週間まで休業できる制度)において、休業期間中であっても急な会議や業務などへの対応を想定し、所定労働日数の半分までは就業できるとする方針が示されました。

 今回の方針では、例えば4日間の休業を取得した場合は、必要に応じて2日まで働くことができることになります。
合計労働時間も所定労働時間の合計の半分以下とします。
柔軟に対応できる環境をつくり、男性の育児休業取得を推進することが目的とのことで、2022年10月1日の施行を目指しています。

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