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子の看護休暇・介護休暇が時間帯での取得が可能に  

昨年末に改正育児・介護休業法施行規則および改正指針が公布、告示されました。
令和3年(2021年)1月1日から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能となります。(以下のリーフレット参照)

 
 また、下記厚生労働省のホームページには、時間単位取得に関するQ&Aも掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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さかば人事労務事務所

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