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来年(令和4年)の健康保険法改正について  

 今年6月に改正健康保険法が成立、公布されていますが、特に大きな改正については下記の通りとなります。

傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月1日施行)

 業務外の事由による病気やケガの療養のために休業した際に支給される傷病手当金ですが、支給期間は支給が開始された日から最長1年6カ月です。
 この支給期間は1年6カ月分支給されるということではなく、1年6カ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて支給が開始された日から1年6カ月となります。
支給開始後1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

 
今回の改正により、出勤に伴い不支給となった期間がある場合でも、その分の期間を延長して支給を受けられるように支給期間が通算化されます。(支給を始めた日から通算して1年6カ月支給)

育児休業中の社会保険料免除要件の見直し(令和4年10月1日施行)
 
 育児休業中の社会保険料免除は、現在、月の末日時点で育児休業をしている場合に、当該月の保険料(賞与保険料含む)が免除されます。
 そのため例えば、月中に2週間の育休を取得したとしても、休業期間に月の末日を含まなければ免除の対象にはなりません。
 今回の改正で、短期の育児休業の取得で育児休業期間に月末を含まない場合でも、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料が免除されるようになります。
 また、賞与に係る保険料については1カ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象になります。


任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月1日施行)

 任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も選択によって引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。
 今回の改正により、任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失が可能になります。

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