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雇用調整助成金・特例措置の追加(新型コロナ関連)

 
 雇用調整助成金は、景気の後退、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものですが、新型コロナウィルスによる影響に伴う特例措置が2月から実施されています。

 従来の特例措置に追加して、継続して雇用されている期間が6カ月未満の労働者についても助成対象にする、前回の雇用調整助成金の受給から1年を経過していなくても助成するなどの措置が実施されることになりました。

 現段階では、今回の新型コロナウィルス感染症が終息する目途は立っていないので、今後経済への影響も大きなものになりそうです。
 事業縮小を余儀なくされたけれど、雇用を維持したい、という場合は雇用調整助成金の活用をご検討ください。
 
 雇用調整助成金の詳細については下記厚労省のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
 

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