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雇用調整助成金の特例措置、緊急事態宣言解除の翌月末まで延長  

 
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置(主な措置は下記の通りです)が実施されていますが、2月末までとされていた特例措置を「緊急事態宣言解除の翌月末」まで延長されることになりました。
 なお翌々月からは直近の雇用状況などを見極めながら、段階的に通常に戻す方針とのことです。
 また、支援対象も拡大し、緊急事態宣言地域の飲食業以外の大企業についても、直近3か月間の月平均の売上高が前年か前々年よりも3割以上減った場合などの助成率を最大100%に拡充します。
 

○助成額の上限額の引上げ

 1人休業1日の上限が15,000円に引上げ
(通常は上限額8,370円)

〇手続きの大幅な簡素化
  
○解雇をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
 一律100%に拡充されました。

○生産指標の要件緩和
 売上高や生産量などが前年比5%の減少でも可となりました。
(通常は10%以上の減少)
 
○雇用保険の被保険者でない労働者も対象
 雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象になりました。
具体的には、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)なども対象となります。
 
雇用調整助成金の詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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