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雇用調整助成金、上限額引上げ  

 6月12日に新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金のさらなる拡充が発表されました。


○助成額の上限額の引上げ
 1人休業1日の上限が15,000円に引上げられました。
(これまでは上限額8,330円)
既に申請済みの分については、令和2年4月1日に遡って適用になります。
労働局で差額を計算するので、再度の手続きは不要です。
なお、過去の休業手当を見直し(増額し)、追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての支給申請が必要となります。
  
○解雇をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
 一律100%に拡充されました。
 
○緊急対応期間の延長
 3カ月延長され、令和2年9月30日までとなりました。

○出向の特例措置等
 助成の対象になる出向期間が、緊急対応期間においては「1カ月以上、1年以内」に緩和されました。
 
詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html



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