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雇用調整助成金の特例措置、12月末まで延長  

 
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置が実施されていますが、9月末までとなっている緊急対応期間が12月末まで延長されることになりました。
なお、現在実施されている主な特例措置は下記の通りです。

○助成額の上限額の引上げ

 1人休業1日の上限が15,000円に引上げ
(通常は上限額8,370円)

〇手続きの大幅な簡素化
  
○解雇をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
 一律100%に拡充されました。

○生産指標の要件緩和
 売上高や生産量などが前年比5%の減少でも可となりました。
(通常は10%以上の減少)
 
○雇用保険の被保険者でない労働者も対象
 雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象になりました。
具体的には、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)なども対象となります。
 
なお、来年1月以降は、失業者が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、特例措置を段階的に縮小していく方針です。
 
詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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