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雇用調整助成金、特例措置の追加実施と申請書類の大幅簡素化  

 4月10日に新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加と、申請書類の大幅簡素化が発表されました。


1.緊急対応期間(令和2年4月1日〜同年6月30日)の休業等の上乗せ特例

○休業又は教育訓練を実施した場合の助成率の大幅引き上げ
 上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げられます。
さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げられます。
 
○教育訓練の加算額の大幅に引き上げ
 上記期間内において、教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓練を実施した場合の加算額(対象被保険者1人1日当たり)を、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げられます。
 
 ○教育訓練の範囲の大幅拡大
 上記期間内において、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようするなど教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いことになりました。
 
○生産指標の要件緩和
 生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、上記期間内においては、これを5%の減少でも可となりました。
 
○支給限度日数の緩和
 上記期間内に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できるようになります。
 
○雇用保険の被保険者でない労働者も対象
 上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象になりました。具体的には、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。
 
2.雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例
  
○事後提出が可能な期間の延長
 既に休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年5月31日までは、事後に計画届を提出することが可能となっていましたが、この期間が同年6月30日までに延長になりました。
 
○短時間休業の緩和
 短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とするなど、活用しやすくなりました。
 
○休業規模の要件の緩和
 対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上としていましたが、これを中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和されました。
  
○残業相殺制度の当面停止
 支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)が当面停止になりました。 

3.申請書類の大幅簡素化

申請手続きの負担軽減と支給事務を迅速化するため、下記のように手続きが簡素化されます。


 



詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite
/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
pageL07.html

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