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3月で高年齢者の雇用保険料免除措置が終了します。

 平成29年(2017年)1月から雇用保険の適用拡大により、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象になりました。
 だだし、※高年齢労働者の保険料については経過措置として、令和2年(2020年)3月31日までは免除となっています。

※高年齢労働者・・・保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労働者で、雇用保険の一般被保険者となっている者。
 
 この保険料免除の経過措置が3月で終了するため、4月以降はすべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。
 現在保険料が免除されている高年齢の被保険者がいる場合は、4月給与以降からは雇用保険料の控除が必要となりますので、本人にも説明の上、保険料を控除するようにしてください。


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