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労働基準法上の労働時間とは、会社の指揮命令下におかれている時間のことをいいます。 出張に伴う移動時間は、本を読んでいようが、寝ていようが本人の自由なのですから、移動時間を会社の指揮命令下におかれている時間とみることはできません。 しかし、一定の制約は受けることも事実ですので、一般的には労働時間としては扱わず、賃金も時間外手当や休日出勤手当ではなく、実質的負担に対するねぎらいとして、日当が支払われることが通例です。 なお、移動中に物品を監視するなど、その出張での移動が特別な任務を帯びたものである場合は、労働時間として扱うことになります。 この場合には、日当で済ますのではなく、時間外手当や休日出勤手当の支払いが必要になりますので、注意が必要です。 出張時の労働時間については、上記の移動時間の問題や、出張期間中に休日が含まれる場合など、苦情やトラブルが生じることが比較的多い事項です。 移動時間の性格と労働時間の関係がわかっていないというケースでは、まずわかりやすく適切な説明をして理解を求めることが必要でしょう。 また、経費削減から出張時の日当を減額したり、廃止したりするケースも増えていますが、日当は上記に述べたような性格があるので、廃止、減額する際は慎重に検討する必要があります。 廃止、減額せざるを得ない場合は、その理由等を労使でよく話し合い、理解を得ることが大切です。