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労働者(従業員)の過半数代表者は、次のいずれの要件を満たす必要があります。

@労基法第41条第2項に規定する管理監督者でないこと
A労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出されたものであること。
(労働基準法施行規則6条の2第1項)


 なお、投票、挙手等の「等」には、労働者の話し合い、持ち回り議決等、労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当します。
(平成11.3.31基発169号)



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