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働き方改革の一環で副業・兼業を促進する動きがありますが、まだ多くの会社で副業を禁止または許可制にしているかと思います。 禁止されている副業または許可を得ていない副業を行っていることが判明した場合は、就業規則に従い何らかの処分を検討することになろうかと思いますが、その場合は慎重に対応する必要があります。 就業時間中に副業をしていれば、それが懲戒処分の対象となることは言うまでもありません。 問題は、勤務時間外や休日の副業についての扱いです。 基本的に、私生活上の従業員の行動について、会社は規制できるものではありません。 勤務時間外や休日に副業をすることは、原則自由であると言えます。 しかし、私生活上の自由も、雇用契約を結んでいるということから生じる一定の制約を例外的に受けます。 副業について懲戒処分の対象とし得るのは、次のようなケースです。 @会社の名誉・信用を損なう恐れのある副業 A会社での就業に支障を生じかねない副業 B会社業務の適正さを損なう恐れのある副業 C会社利益を損なう恐れのある副業 上記副業の具体例は以下の通りです。 @会社名や会社での地位、職務内容等を副業において取引先等の信用を得るために用いている場合や、社会通念上、会社の社員として関わることが望ましくないと思えるような業務内容の場合。 A深夜遅くまでの業務や、休日のすべてを副業に費やし、疲労等により本業に影響が出る場合。 B会社の取引業者と関係を持つような場合。 C競業、同業他社と関係を持つような場合。 なお、副業を解禁する場合は全面解禁ではなく、やはり許可制にするのが望ましいと思います。 許可制にする場合は上記@〜Cに抵触しない副業に限り許可するというように、許可基準を作成してください。