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社員が逮捕・拘留された場合、会社の社会的信用、社内秩序等を考えると、有罪の判決が確定するまで待つまでもなく懲戒処分をしたいというのが普通の考え方でしょう。 もちろん、この考え方は間違えだとか、ダメだとかいうものではありません。 有罪判決が確定していない捜査段階、つまり法律上無罪推定が及んでいる段階でも、懲戒処分が有効とされた判例は散見されます。 しかし、誤認逮捕ということもないわけではありませんし、嫌疑なしということで不起訴になることもあります。 多くの目撃者がいる場合や本人が容疑を認めている場合であれば、有罪が確定する前に処分をしても問題になることは少ないと思いますが、本人が容疑を否認している場合は、慎重な判断が求められます。 なお、重大事件の場合など、会社として早急に当該社員を企業外に排除するための処分を確定しなければならないときは、社員との間で速やかに話合いの上、労働契約を合意解約することが、リスク回避のための現実的な対応かと思います。