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●労働時間規制の強化
働き過ぎを防ぎながら、ワークライフバランスを実現するため、時間外労働の上限規制が強化されます。 (2019年4月1日〜・中小企業2020年4月1日〜) @時間外労働上限の法定化 これまで告示で定められていた時間外限度基準(1か月45時間・1年360時間)を法定化し、違反をすれば罰則が科されることになります。(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金) A特別条項の厳格化 通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に上記限度時間を超えて労働させる必要がある場合においては以下のルールに従い特別条項を36協定に定めることができます。 ●1か月について時間外・休日労働をさせることができる時間 休日労働を含めて100時間未満 ●1年について時間外労働をさせることができる時間 休日労働を除き720時間以内 ●2カ月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内 ●月45時間を上回る特例の適用は、年6回まで