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●通勤災害

労災保険は業務災害だけではなく、通勤も業務を行う上で必要不可欠なものであることから、通勤途中の災害も補償の対象になっています。
ただし、通勤途中の災害であれば何でも通勤災害になるわけではなく、下記の「通勤」に関する定義を満たし、通勤と災害との間に因果関係がある場合にのみ認められます。

●労働者が就業に関し、住居と就業との間を合理的な経路及び方法により往復すること
●通勤時に逸脱・中断をしていないこと



上記マンガの例ですと、終業後友人と飲みに行っているので、その時点で「逸脱・中断」となり、飲み会終了後帰宅する際の災害は通勤災害にはなりません。

なお、スーパーで買い物をして帰るなど、日常生活上必要な行為を最小限度で行い、その後合理的な経路に戻れば、再び通勤として取り扱われます。
「日常生活上必要な行為」とは厚生労働省令で定められている下記の行為を言います。

●日用品の購入その他これに準ずる行為
●職業訓練、学校等において行われる教育や教育訓練であって、職業能力の開発向上に資するもの
●選挙権の行使、その他これに準ずる行為
●病院、診療所での診察、治療 その他これに準ずる行為

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さかば人事労務事務所

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