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平成24年1月、厚生労働省のワーキング・グループは、はじめて「パワーハラスメント」(パワハラ)の定義付けを行い、報告書をまとめました。 ●パワハラとは? パワハラとは、「職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為」とされています。 上司から部下への「いじめ」や「嫌がらせ」を指して使われる場合が多いですが、人間関係や専門知識などで優位な立場にある同僚や部下から受ける嫌がらせなども含まれるとされています。 ●パワハラに該当しうる行為(6分類) 今回の報告書では、職場のパワハラに該当しうる行為について、次の6つに分類しています。 (1)暴行・傷害などの「身体的な攻撃」 (2)侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」 (3)無視などの「人間関係からの切り離し」 (4)遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害などの「過大な要求」 (5)能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることなどの「過小な要求」 (6)私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」 ただ、職場におけるパワハラは「業務上の指導との線引きが難しい」との意見もあり、報告書では(4)〜(6)については「業務の適正な範囲内」であれば本人が不満に感じたとしてもパワハラには該当しないとしています。 「パワハラ」の定義が初めて示されたことは、パワハラ対策にとって一歩前進ですが、報告書にあるように、(4)から(6)については「業務上の指導との線引きが難しい」という問題は、相変わらず変わりません。 企業におけるパワハラの予防と解決には、組織トップによるメッセージや、就業規則での規定化、予防・解決のためのガイドラインの作成、教育研修の実施、企業内外における相談窓口の設置等の対策が求められます。 パワハラが企業にもたらす損失は甚大です。 |
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