東京・西新宿の社会保険労務士事務所 人事労務サポート メンタルヘルス 労働・社会保険手続き 社員研修 人事労務コンサルタント

TEL. 03-5909-7253

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3−5−12 
トーカン新宿第2キャステール707

育休中の社会保険料免除制度、新制度案  
 

 厚生労働省は、社会保障審議会の医療保険部会で、育児休業中の社会保険料の免除対象を拡大し、同じ月の中で通算2週間以上の育休を取得した場合も免除の対象とする新制度案を示しました。
 一方で賞与に対する免除は連続1ヶ月超の育休取得者に絞り込むとしました。
 現行制度では月末時点で育休をしていなければ免除を受けられませんが、月末の1日だけ取得すれば全額免除されることになるので、このような不公平感を解消し、タイミングを考慮せずに育休を取得することを可能にすることで、男性の育休取得を促す狙いもあります。
法改正の上、2022年度にも見直す予定とのことです。

バナースペース

さかば人事労務事務所

〒160-0023
東京都新宿区西新宿3−5−12 トーカン新宿第2キャステール707


弊所キャラクター
「さかば先生」