「年俸制だから、残業代の支払いは必要ないと思っていた」
労働基準監督署の立ち入り調査があり、未払い残業代を支払うよう是正勧告を受けた際によく聞く言葉です。
労働基準法で言う管理監督者や裁量労働制が適用される労働者であれば、そのように言うことも可能ではあるので(ただし、管理監督者でも深夜割増賃金は支払う必要があり、裁量労働制は深夜および休日割増賃金も必要)、このあたりをゴッチャにしてしまっている方が多いのかと思います。
管理監督者等ではない年俸制の労働者が時間外労働、休日労働、深夜労働を行った場合は、割増賃金を支払わなければなりません。
一般に賃金は所定労働時間労働した場合の対償として支払われるのが通例であり、この点は年俸制も同様だからです。
しかし、次のような通達があります。
「一般的には、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容であることが明らかであって、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上支払われる場合は労働基準法第37条に違反していないと解される」(平12・3・8 基収第78号)
分かりやすく言うと・・・
「年俸の中に割増賃金を含んでいると言いたいのなら、年俸のうち、いくらが通常の賃金で、いくらが割増賃金かを区別しておいてね。
その区別した割増賃金は、法定通り計算した割増賃金以上の金額にしてね。
そうすれば、年俸の中に割増賃金を含んでいると言っても、違法と言わないよ!」
ということになります。
ですから、就業規則等に年俸の内訳について規定することが必要になりますし、実際の残業時間(時間外労働)で計算した割増賃金が、就業規則等で規定した割増賃金額を上回る場合は、別途上回った分を支払わなければなりません。
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