TEL. 03-5909-7253
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3−5−12
トーカン新宿第2キャステール707
●顧客情報が入ったノートパソコンを持ち歩き、そのパソコンを紛失してしまう。 ●自宅で仕事をするために、USBメモリなどの外部記憶媒体にコピーし持ち帰ったが、その媒体を紛失してしまう。 ●顧客情報が入ったスマホ等を紛失してしまう。 |
会社の許可を得ることなく、パソコン等から、会社の機密情報・顧客の個人情報等を外部記憶媒体等に複写し、社外に持ち出してはならない。 |
インターネットやメールは、業務上においても欠かせないものになっていますが、それだけに、パソコンの前に座っていると業務上で利用しているのか、私用なのか判断し兼ねることがあります。 業務中は職務に専念する義務がありますし、怪しいサイトに接続することでウィルスに感染する恐れもあります。 (※業務でスマートフォンを利用する場合は、スマートフォンのウイルス対策も必要です。) また、会社が貸与した携帯電話を私的に利用して、会社が莫大な通話料の請求を受けるトラブルも増えています。 |
●会社が貸与したパソコン、携帯電話等のモバイルツールを使用し、業務に無関係なウェブ情報の閲覧及び電子メールの送受信をしてはならない。 ●会社は必要に応じて、パソコンのウェブ情報の閲覧、検索履歴、電子メールの送受信の履歴及びメールの内容等を調査することができる |
Bネット掲示板、ブログ、ツイッター、SNS等などによる、機密情報、顧客情報の流失、誹謗中傷 |
昨今、ツイッター等による不適切動画の投稿や、顧客情報漏洩などのニュースが度々報じられます。 不適切動画や機密・顧客情報の漏洩が起きたら、会社の信用を大きく失いますが、発信した従業員は、それほど重大なことになるとは思っていないケースがほとんどです。 重大なことことになる前に、規則の作成、従業員教育が必要です。 |
会社及び会社の従業員並びに顧客を誹謗中傷するような言動、秘密を察知されるような言動、又は名誉を損なうような言動を、ブログ・ツイッター等のインターネット上に書き込みをしてはならない。 |
上記の規定例はほんの一例です。 万全を期すためには、インターネット、携帯電話等の利用に関しての別規程を作成することも必要になるかもしれません。 また、万が一違反した場合は懲戒処分を科すことになりますが、懲戒規定をきちんと整備していないと懲戒処分はできません。 インターネット・携帯電話規定を整備する際には、必要に応じて、就業規則全体の見直しも必要となります。 ただし、ネットに関する情報漏洩・誹謗中傷のリスクは、規程の整備だけでは解決しません。 規程の整備と同時に、ネット・携帯電話等に関する従業員教育をしっかり行う必要があります。 |
※専門家に就業規則の作成・見直しをお願いしたい、という場合は、経験豊かな弊所に是非ご相談ください! |
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3−5−12 トーカン新宿第2キャステール707