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10月からの最低賃金について 

毎年10月に最低賃金額が改定されますが、、東京都の最低賃金(地域別最低賃金)は、時間額「1,013円」で現行通り(改定なし)となります。

なお、最低賃金額が引き上げられる県もありますので、下記厚生労働省のHPでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya_
/koyouroudou/roudoukijun/minimumichiran/


◆最低賃金違反がないかチェックしましょう!

最低賃金額に近い額で雇用契約を結んでいる従業員がいる事業場では、最低賃金額を上回る額が支払われているか、ご確認ください。
時給制の場合にはわかりやすいのですが、月給制や日給制の場合は、賃金額を労働時間数で割り戻して時間給を算出し、最低賃金額と比較してみてください。
賃金額が最低賃金額を下回る場合には刑事罰が定められており(最低賃金法40条、50万円以下の罰金)、悪質な場合には書類送検の可能性もあります。「引上げにきちんと対応できていなかった」という“うっかりミス”が多い部分ですので、再度ご確認ください。

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さかば人事労務事務所

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