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傷病手当金の支給期間の通算化に伴うQ&A  

 令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されると以前の記事でご紹介いたしましたが、協会けんぽ等に向けて具体的な取り扱いについての次のようなQ&Aが示されています。

●以下のケースにおいて傷病手当金の申請がなされた場合、傷病手当金の支給期間及び支給満了日はどうなるのか。
(例)
@令和4年3月1日〜4月10日労務不能(支給期間38日間)
A令和4年4月11日〜4月20日労務不能(支給期間10日間)
B令和4年5月11日〜6月10日労務不能(支給期間31日間)

A.上記のケースにおいては、令和4年3月1日から3日までの3日間の待期期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間は令和5年9月3日までの549日間となる。
@の支給期間(38日間)後、残りの支給日数は511日、
Aの支給期間(10日間)後、残りの支給日数は501日
Bの支給期間(31日間)後、残りの支給日数は470日、となる。

なお、今回の法改正により、残りの支給日数が0日となる日が支給満了日となる。例えばBの期間が終了した翌日(令和4年6月11日)より、
・連続して470日間労務不能であった場合は令和5年9月23日
・支給期間の合間に合計して40日間就労した場合は、令和5年11月2日、がそれぞれ支給満了日となる。

上記のようなQ&Aが30問ありますので、下記リンク先をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/
hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

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