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「宿直勤務」と言われても、日勤の会社員だとあまりピンとこないかもしれません。
「宿日直勤務」に関して、労働基準法41条で次のように定められています。
労働基準法で定める労働時間、休憩、及び休日に関する規定は、次のいずれかに該当する労働者については適用しない。 ○農水産業従事者 ○管理監督者等 ○監視・断続的労働従事者(宿日直勤務者) |
つまり、宿日直勤務は断続的労働ということで、労働時間、休憩、休日は労働基準法の適用外になります。
なお、監視・断続的労働従事者、宿日直勤務者で法41条の適用を受けるためには、労働基準監督署の許可が必要です。
しかし、宿日直勤務であればすべて法41条の対象になるわけではありません。
病院における許可基準は通達で次のように示されています。
(1)勤務の態様
宿直勤務は、週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。
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なお、病院の宿直勤務に関して、「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について 」 という通達があるので、こちらもご参照ください。
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