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Q:宿直勤務、特に病院の宿直勤務について教えてください。

 「宿直勤務」と言われても、日勤の会社員だとあまりピンとこないかもしれません。
「宿日直勤務」に関して、労働基準法41条で次のように定められています。

 労働基準法で定める労働時間、休憩、及び休日に関する規定は、次のいずれかに該当する労働者については適用しない。
○農水産業従事者
○管理監督者等
○監視・断続的労働従事者(宿日直勤務者)

 
 
つまり、宿日直勤務は断続的労働ということで、労働時間、休憩、休日は労働基準法の適用外になります。
 なお、監視・断続的労働従事者、宿日直勤務者で法41条の適用を受けるためには、労働基準監督署の許可が必要です。

 しかし、宿日直勤務であればすべて法41条の対象になるわけではありません。
病院における許可基準は通達で次のように示されています。

(1)勤務の態様
 常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認めるものであり、病室の定時巡回、少数の要注意、患者の検脈、検温等の特殊な措置を要しない軽度の、又は短時間の業務を行うことを目的とするものに限ること。
 したがって、原則として、通常の労働の継続は認められないが、救急医療等を行うことが稀にあっても、一般的にみて睡眠が充分とりうるものであれば差し支えないこと。
 なお、救急医療等の通常の労働を行った場合、下記3のとおり、法第37条に基づく割増賃金を支払う必要があること。


(2)睡眠時間の確保等
 宿直勤務については、相当の睡眠設備を設置しなければならないこと。また、夜間に充分な睡眠時間が確保されなければならないこと。


(3)宿日直の回数

 宿直勤務は、週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。


(4)宿日直勤務手当
 宿日直勤務手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1を下らないこと。


 なお、病院の宿直勤務に関して、医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について 」 という通達があるので、こちらもご参照ください。


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