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短時間労働者(パート・アルバイト等)の社会保険適用拡大予定 

厚生労働省は、短時間労働者(パート・アルバイト等)への社会保険の適用範囲を拡大するため、企業規模要件を緩和する方針です。

パート・アルバイトなどの短時間労働者は、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であれば社会保険の加入義務が発生します。
(一般的に週の所定労働時間が30時間以上のパート・アルバイト等は加入義務が発生します)

平成28年10月から(従業員500人以下の労使合意での加入は平成29年4月から)下記のように適用拡大されましたが、この現行制度の「従業員501人以上」を、「51人以上」へと段階的に引き下げる案を軸に検討されています。




いつから実施されるかなど詳細はまだ不明な点が多いですが、適用拡大は負担増となる中小企業の反発は必至です。
今後の審議は難航が予想されますが、それでも恐らくは適用拡大は避けられないものと思われます。
従業員51人以上の企業は適用拡大に備えて、今後の審議を見ながら早めに対策を考える必要があるでしょう。

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