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国税庁はテレワーク補助について新たな指針を公表しました。 通信費に関しては、在宅勤務をした日数分の通信費のうち、2分の1は仕事で使ったものとみなすことができるようになります。 電気代に関しては、通信費の計算方法に加え、自宅のうち仕事に使った部屋の広さの割合に応じて計算した額を、仕事で使ったものとみなすことができるようになります。 なお、在宅勤務手当等で毎月定額を支給している会社もあるかと思いますが、国税庁は「実費を計算せず定額で手当を支給している場合は、全額が課税対象になる」としていますので注意が必要です。