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未払い賃金の時効、当面は3年案  
 
2020年4月の改正民法施行で債権を請求できなくなる期限(消滅時効)が原則5年に統一されますが、現在の労働基準法の賃金等の消滅時効は2年とされてます。

民法改正にあわせて
労働者側は5年に延ばすことを要求、使用者側は2年の現状維持を主張していましたが、厚労省の労働政策審議会で折衷案の3年が示されました。
労使は後日、この案に対して意見を出すこととしています。


いずれにしましても、今年4月からは未払い賃金の消滅時効が延びることが予想されますので、未払い賃金が発生しないよう賃金管理、労務管理をより徹底することが必要とされます。

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