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さかば人事労務事務所
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ホーム> 業務案内> 労務相談Q&A> 残業代(割増賃金)の計算方法

Q:残業代(割増賃金)の計算方法を教えてください

A:以下の通りとなります。割増賃金の算定基礎に含まない賃金に注意してください

 @割増賃金の算定基礎となる賃金の範囲

割増賃金の算定基礎となる賃金は「通常の労働時間または労働日の賃金」となります。
ただし、次の賃金は割増賃金の基礎となる賃金に算入しません。

(1)家族手当
扶養家族数を基準として算出する手当

(2)通勤手当
労働者の通勤距離または通勤に要する実際にかかった費用に応じて算出される手当

(3)別居手当

(4)子女教育手当

(5)臨時に支払われれる賃金
臨時的、突発的事由に基づいて支払われるもの、結婚手当など支給要件はあらかじめ確定しているが、支給事由の発生が不確実であり、かつ非常に稀に発生するもの

(6)1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
賞与など

(7)住宅手当
割増賃金の算定基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当のことをいいます。

●除外される住宅手当の例

・家賃の一定割合、ローン月額の一定割合を支給するというような、住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給する住宅手当

・家賃月額5万円〜10万円の者には1万円、家賃月額10万円以上の者には2万円というような、住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給するような住宅手当

●除外されない住宅手当の例

・賃貸居住者には1万円、持家居住者には2万円というような、住宅の形態ごとに一律定額で支給される住宅手当

・扶養家族がある者は2万円、扶養家族がない者は1万円というような、住宅以外の要素に応じて定率または定額で支給される住宅手当

これらの手当が算定基礎に含まれるか否かは、その名称によってではなく、実質的内容によって判断されます。

たとえば、その名称が生活手当となっていても、それが扶養家族数を基礎として算定した手当であれば、その手当は家族手当として取り扱われます。
逆に、名称が家族手当となっていても、扶養家族数に関係なく一律に支給される手当であれば、その手当は割増賃金の算定基礎から除外できません。


A割増賃金の計算方法

割増賃金=1時間あたりの賃金額×時間外(休日・深夜)労働時間数×割増率

●割増率

ア.法定労働時間(1日8時間、1週40時間〔特例措置事業場は1週44時間〕)を超えた場合 ※2割5分以上

イ.深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合 2割5分以上

ウ.法定休日(労基法第35条の休日)に労働させた場合 3割5分以上

エ.法定時間外労働が深夜に及んだ場合
時間外労働(2割5分以上)+深夜労働(2割5分以上)=5割以上

オ.法定休日労働が深夜に及んだ場合
休日労働(3割5分以上)+深夜労働(2割5分以上) =6割以上

※月60時間を超える法定時間外労働は5割以上(中小企業は猶予)

●1時間あたりの賃金額の出し方
(割増賃金の算定基礎に含まない手当などに注意)

(1)時間給
時間によって定められた賃金については、その金額

(2)日給
日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なるときは、1週間における1日の平均所定労働時間)で除した金額

(3)週給
週によって定められた賃金については、その金額を週の所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なるときは、4週間における1週の平均所定労働時間)で除した金額

(4)月給
月によって定められた賃金については、その金額を月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なるときは、1年間における1カ月の平均所定労働時間)で除した金額

(5)旬給等
月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額

(6)請負給、歩合給、出来高払い給など
出来高払い制、その他請負制の賃金は、その賃金算定期間において出来高払い制その他請負制によって計算された金額の総額を、算定期間における総労働時間数で除した金額

※労働者の賃金が上記の2つ以上の賃金により構成されている場合には、それぞれの部分について、それぞれの方法で算出した金額の合計となります。

計算例(月給と歩合給がある場合。上記の説明を見て計算してみよう!)

基本給170,000円、歩合給100,000円の労働者が月に200時間働いた。そのうち、30時間は時間外労働だった場合。(月の所定労働時間は200時間−30時間で170時間)


答え

割増賃金=[(170,000円÷170時間)×30時間×1.25]+[(100,000÷200時間)×30時間×※0.25]=41,250円

※歩合給の割増率が1.25ではなく0.25なのは、歩合給の場合には、時間を延長して働いたことによって成果が上がっている、という面があるので、時間単価に対応する部分(1.25の1.0の部分)は、すでに賃金総額の中に含まれているとされるためです。(平6.3.31基発181など)


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