東京・西新宿の社会保険労務士事務所 人事労務サポート メンタルヘルス 労働・社会保険手続き 社員研修 人事労務コンサルタント

TEL. 03-5909-7253

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3−5−12 
トーカン新宿第2キャステール707

副業など複数就業者の労災、新制度実施へ  

 副業を持つ人など複数就業者の労災認定に関して、本業と副業の労働時間を合計して残業時間を計算する新制度が来年度中にもスタートする見通しになりました。
 現在の制度では本業と副業の労働時間を合算することは認められていません。
 本業だけの労働時間を見れば許容範囲の労働時間であっても、副業をすることにより過重労働になってしまうことがあります。
 政府は働き方改革で副業を推進していますが、副業の問題点の一つとしてこの過重労働問題は以前から指摘されていて、多くの企業が副業を認めない原因の一つになっています。
 また、労災保険の補償額の計算方式も変更され、現行では労働災害が発生した就業先の賃金に基づき計算しますが、これを本業・副業両方の賃金を基に計算するようにします。
 新制度に関する労災保険法の改正案は来年の通常国会に提出予定ですが、依然として本業の会社が副業の勤務状況をどのように把握するのかなど、労務管理についての問題はまだまだ多くあります。

副業を認める場合は許可制とし、上記の労働時間の問題を解決できるような労務管理が求められるでしょう。

(現在の2社以上で働く場合の労働時間(残業代)については、こちらのQ&Aもご参照ください。) 

バナースペース

さかば人事労務事務所

〒160-0023
東京都新宿区西新宿3−5−12 トーカン新宿第2キャステール707


弊所キャラクター
「さかば先生」