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労災保険給付の原因である災害の中には、通勤途中に自動車にはねられたり、仕事で道路を通行中に建設現場から飛来した物に当たり負傷したりする災害もあります。
 「第三者行為災害」とは、このような※第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族(以下「被災者等」)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。

(※「第三者」とは、当該災害に関する保険関係の当事者(政府、事業主および労災保険の受給権者)以外の者のことをいいます。
また、第三者行為災害は健康保険でも該当します。ここでは労災保険について説明しますが、基本的な考え方は同じです)

 第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。
 この場合、同一の事由について両者から損害のてん補を受けることになれば、実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。
 また、本来被災者等への損害のてん補は、政府によってではなく、損害賠償責任を負う第三者が最終的には負担すべきものであると考えられます。
 このため、労災保険法第12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険給付と民事損害賠償との支給調整を次のように定めています。

@被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができる(「控除」)。
A先に政府が労災保険給付をしたときは、政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険給付の価額の限度で取得する。
(政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます)。

●第三者の行為が自動車事故の場合は・・・

 自動車事故の場合、労災保険の給付と自賠責保険等(自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済)による保険金支払のどちらか一方を受けることができます。
 この場合、どちらを先に受けるかについては、被災者等が自由に選べますが、労働基準監督署は通常、先に自賠責保険等からの保険金支払を受けるようにと指示します。
 先に自賠責保険等からの保険金支払を受ける場合(これを「自賠先行」と呼んでいます。)には、仮渡金制度や内払金制度を利用することによって損害賠償額の支払が事実上速やかに行われること、自賠責保険等は労災保険の給付より幅が広く、例えば、労災保険では給付が行われない慰謝料が支払われること、療養費の対象が労災保険より幅広いこと、さらに休業損害が原則とし100%てん補されること(労災保険では60%+特別支給金20%)など被災者等にとってのメリットがあります。

 自賠先行の場合には、同一の事由について自賠責保険等から支払われる限度額まで労災保険の給付は控除されます。
 また、労災保険の給付を先に受ける場合には、同一の事由について自賠責保険等からの支払を受けることはできません。
 なお、自賠責保険等に引き続いていわゆる任意保険(自動車保険又は自動車共済)による保険金支払を受けるか、若しくは労災保険の給付を先に受けるかについても、自賠責保険等と同様に、被災者等が自由に選べます。


●自賠責保険や任意自動車保険で全額賠償される場合は、労災の申請はしなくていいの?

 被災者等の損害が自賠責保険等で全額賠償される場合は、労災給付は行われないので、面倒な労災申請や第三者行為災害届を提出しなくてもいいのでは、と思うのではないでしょうか。
 確かに労災の手続きをしないでも問題が生じないケースもありますが、災害により休業した場合、自動車保険から休業損害を全額賠償されても、労災保険から支給される「休業特別支給金」(平均賃金の20%)は調整されることなく全額支給されます。
 申請しないと当然支給されませんのでご注意ください。
 また、業務災害により休業した場合は、「労働者死傷病報告」を提出しなくてはなりません。
労働者死傷病報告を提出しないと、「労災隠し」(こちらの記事参照)となりますのでご注意ください。

 なお、自賠責保険の賠償額には限度額があるので、第三者が任意保険に加入しておらず支払い能力が無ければ、自賠責保険の限度額を超えた補償は労災保険から行うことになります。
 また、自動車の任意保険は過失相殺を行うため、自分にも過失がある場合は自己負担が生じることがあります。
 その場合は、過失相殺されない労災給付の方が有利な場合があります。(労災給付も事故原因が故意や重過失の場合は給付制限されることがあります。)
 従って、大きな事故で賠償額が大きくなると予想される場合や、被災者等の過失が大きい場合には、自動車保険先行か、労災先行か、十分考慮する必要があります。

●第三者行為災害の手続き
 被災者等が第三者行為災害について労災保険給付を受けようとする場合には、被災者の所属する事業場を管轄する労働基準監督署に、通常の労災申請に加え、第三者行為災害届提出する必要があります。
 なお、第三者行為災害届には、念書や交通事故証明書等の添付書類が必要となります。

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