●上記1について(残業の削減・残業の許可制)
長時間労働が恒常化しおり、経営的に残業時間すべての残業代を支払えないという場合です。
この場合、まずは労働時間の短縮ができないか考えてみましょう。
忙しいと思っていても、意外とダラダラ残業をしている場合が多いものです。
また、皆が残業しているから帰りにくい雰囲気だ・・・ということも多いでしょう。
その仕事が本当に残業するほど時間がかかる仕事なのかチェックしましょう。
効率的に仕事をすれば、飛躍的に労働時間が短縮する場合があります。
そのためには、効率的な仕事方法を指導・教育することも必要になります。
そして、残業は許可制にしましょう。
定時まで仕事を終わらせなければと思うと、いろいろ工夫して効率的に仕事をするようになりますし、付き合い残業も無くすことができます。
(ただし、許可なく残業した場合でも、残業をしなければ終わらないような業務量がある場合などは、許可がないから残業代を払わない、ということが認められないこともありますので、許可制の運用には注意が必要です。)
残業削減のメリットは、訴えられるリスクを軽減すること、人件費の削減ということだけではありません。
残業を削減することができれば、社員は自分の時間を有効に使えるようになります。
「ワークライフバランス」(仕事と生活の調和)が実現したことで社員のモチベーションが上がり、会社の業績が伸びたという会社もあります。
※当事務所では、残業削減コンサルも行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
仕事の効率化、残業の許可制のほか、以下の対策なども考えてみましょう。
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